慶弔見舞金規程

第1章 総則

(目的)

第1条
この規程は、当社における従業員の慶弔金および見舞金等に関する事項を定める。

(適用範囲)

第2条
この規程は、当社の各「就業規則」第2条に掲げる社員のうち、試用期間満了後の総合職社員、専門職社員、準社員、他社に出向中の社員に適用する。
但し、部門長の判断により他の社員区分にて雇用している従業員についても適用させることができる。

(慶弔金および見舞金の種類)

第3条
会社の支給する慶弔金は、次の8種とする。
① 結婚祝金
② 出産祝金
③ 弔慰金
④ 香典料
⑤ 葬祭見舞
⑥ 入院見舞金
⑦ 災害見舞金
⑧ その他祝金

(申請手続)

第4条
慶弔見舞金を受給しようとする者の申請手続きは、次の通りとする。
(1) 申請方法
   ① 届出者は受給当該人とし、申請者は所属部門長とする。
   ② 届出者および申請者は、所定の様式に該当事実を証明するにたる書類を添付または提示の 上、必要事項を記入し、所属上長を経て企画労務部へ提出するものとする。該当事実を証明 する書類が提出されない場合は受理を行わない。
   ③ 但し、③弔慰金については、死亡(家族)届の提出をもって届出があったものとみなし、⑦ 災害見舞金の届出は、所定の被災届に行政官庁の発行する被災の事実および被害の程度を証 明する書面を添付してこれを行うものとする。
(2) 申請時期
   ① 受給事由が事前に明らかな場合は、当該予定日より2週間前までに申請することとする。
   ② 受給事由が事後でなければ明らかにならない場合は、判明後速やかに連絡または申請するも のとする。
   ③ 事由発生後、1ヶ月を経過したときは、理由の如何を問わず慶弔見舞金は支給しない。但し 会社が認める場合はこの限りではない。

(重複支給)

第5条
この規程による慶弔見舞金の支給にあたっては、同一世帯から2名以上が同時に支給の対象となる場合は1件として取扱い、その支給額については金額の大きい項を適用し重複支給はしない。但し、従業員同士の結婚による祝金についてはこの限りではない。

(支給基準)

第6条
各種類の支給額については、「慶弔見舞金支給基準表」に基づく。

第2章 慶弔金

(結婚祝金)

第7条
従業員またはその子女が結婚したときは、結婚祝金を支給する。
試用期間内の従業員についても、試用期間満了後に申請があった場合には支給することができる。
2.
必要に応じ、社長名にて祝電を打電し、1通5,000円の範囲内とする。

(出産祝金)

第8条
従業員またはその配偶者が出産したときは、出産祝金を支給する。
試用期間内の従業員についても、試用期間満了後に申請があった場合には支給することができる。
但し、妊娠4ヶ月以上の死産または出生児が生後1週間以内に死亡したときは、本条を適用せず、第11 条を適用する。

(その他祝金)

第9条
従業員に結婚・出産に準ずるその他慶事が生じたときは、その他祝金を支給することができる。
支給額については、別表に定める結婚祝金または出産祝金の額に準ずるものとする。

(弔慰金)

第10条
従業員が死亡したときは、所属会社より弔慰金を支給する。但し、故意または重大なる過失によると 認められた場合には支給しないことがある。なお、支給順位については労働基準法施行規則第42条か ら第45条の定めるところを準用する。

(香典料)

第11条
従業員またはその家族(配偶者、1 親等)が死亡したときは、所属会社より香典を供える。
注) 1親等とは、父母、義理父母、子女までをいう。

(葬祭見舞)

第12条
従業員またはその家族(配偶者、1 親等)が死亡した場合に葬祭見舞(弔問、供花、弔電)を行う。
ただし、祖父母・兄弟姉妹・義理祖父母の2 親等が死亡した場合は弔電のみを行う。
2.
従業員またはその家族(配偶者、1 親等)が死亡した場合の弔問については、原則、所属部門長が行うが、遠隔地その他の事情により取り止めまたは参列者の変更を行うことがある。
3.
従業員またはその家族(配偶者、1 親等)が死亡した場合の供花、弔電については、準社員、専門職社員は所属会社より、総合職社員については所属会社および株式会社ウィルグループ、株式会社ウィルオブ・コンストラクションより行う。

第3章 見舞金

(入院見舞金)

第13条
従業員が負傷または疾病のため、10 日以上の入院を必要としたときは、同一傷病1回に限り入院見舞金を支給する。但し、業務上といえども、その原因が故意、または本人の重大なる過失によると認められた場合には支給しない。

(災害見舞金)

第14条
天災・火災等、不慮の災害により被災したときは、被害の程度に応じて100,000円以内の災害見舞金を支給する。但し、その額については、その都度決定する。

付 則

(改廃)

第1条
この規程の改廃は、「規程管理規程」による。

2006年4月1日 制定
2006年10月1日 改訂
2008年5月1日 改訂
2012年4月1日 改訂
2012年9月18日 改訂
2013年1月17日 改訂
2013年7月16日 改訂
2014年6月13日 改訂
2016年9月1日 改訂
2018年8月1日 改訂
2019年10月1日 改訂
2020年11月1日 改訂
2024年4月1日 改訂
2024年10月1日 改訂
2025年2月1日 改訂

慶弔見舞金支給基準表

① 結婚祝金

本 人30,000円
子 女15,000円

② 出産祝金

1子につき、100,000 円

③④ 弔慰金・香典

雇用区分弔慰金香典
本人準社員月例給与の1/2 ヶ月分50,000円
専門職社員
総合職社員
月例給与の1ヶ月分100,000円
家族準社員
専門職社員
総合職社員
30,000円

⑤ 葬祭見舞

対応内容
(原則)
上限金額手配会社
本人、配偶者、
子女、
父母、義理父母
弔問・供花
(弔電)
供花20,000円まで
(弔電5,000円まで)
総合職社員所属会社
株式会社ウィルグループ
株式会社ウィルオブ・コンストラクション
準社員
専門職社員
所属会社
祖父母、
兄弟姉妹、
義理祖父母
弔電のみ弔電5,000円まで総合職社員
準社員
専門職社員
所属会社

⑥ 入院見舞金

業務上の事故等による入院
(10 日以上)
それ以外の入院
(10日以上)
50,000 円30,000円