確定拠出年金規程

(目的)

第1条
本規程は、株式会社ウィルオブ・ワーク(以下、「会社」という。)が実施する確定拠出年金制度に関する事項を定めたものである。

(適用範囲)

第2条
本規程は、役員および総合職社員、専門職社員(以下、「社員等」という。)に適用し、以下の各号に該当する者は除くものとする。
(1)準社員
(2)スタッフ

(ライフデザイン手当の支給)

第3条
ライフデザイン手当は、各月に在籍する第2条に定める社員等に対して、入社日の属する月から退職日の属する月まで支給するものとする。
2.
前項の規定にかかわらず、以下の各号に定める無給の期間はライフデザイン手当の支給を中断する。
(1)就業規則第10 条第1項に定める休職の期間(但し、就業規則第42 条に定める欠勤の期間を含み、会社都合による休職の期間を除く)
(2)育児休業規程第4条に定める育児休業の期間
(3)育児休業規程第4条の2に定める育児休業の期間
(4)介護休業規程第5条に定める介護休業の期間
3.
前項に定めるライフデザイン手当の支給を中断する期間は、月によるものとし、月次の給与が支給されない月の開始した月から終了する月までとする。

(ライフデザイン手当の額)

第4条
ライフデザイン手当の額は、資格等級に応じた下表に定める額とする。また、役員については、一律55,000円とする。
資格等級ライフデザイン手当の額
グレードⅠ5,000円
グレードⅡ25,000円
グレードⅢ30,000円
グレードⅣ40,000円
グレードⅤ55,000円
2.
前項に定めるライフデザイン手当は当月1日から末日の勤務に対して翌月の給与支給時に支給するものとし、当該期間中に休職等による無給の期間または期中における入社・退職等により勤務しない期間が存在する場合は、原則として、前項に定める額を就業規則の定めに準じて日割り按分した額とする。なお、算出結果に円未満の端数が生じた場合はこれを切上げるものとする。
3.
前項の規定にかかわらず、当月の給与支給時に支給するライフデザイン手当の額が1,000円を下回る場合、当該月のライフデザイン手当の額は1,000 円とする。但し、前条第2項各号に定める事由により、前項に定める額を算出する場合は除くものとする。
4.
第1項に定めるライフデザイン手当は毎年4月1日時点の資格等級に基づき決定された額を4月から翌年3月まで適用するものとする。なお、新たに社員等となった者については、入社時の資格等級に基づき決定された額を、直後に到来する3月まで適用するものとする。

(ライフデザイン手当の支給方法の選択)

第5条
ライフデザイン手当の支給方法は、社員等の選択に基づく以下の各号に定める方法とする。但し、ウィルグループ確定拠出企業型年金規約(以下、「企業型年金規約」という。)および確定拠出年金法その他法令の定めにより、企業型年金規約の加入者となれない者は第2号の支給方法を選択したものとみなし、第3項の適用は受けないものとする。
(1)ライフデザイン手当の範囲の中で社員等が選択した次表のA~J(但し、「V等級以上」以外の社員等においては、当該社員等の資格等級に応じて、F・G・HまたはI)の支給方法に定める拠出算定給を確定拠出年金の掛金月額として当月分を翌月に拠出する。なお、A~I(但し、当該社員等の資格等級に応じて、E・F・GまたはH)の支給方法を選択した者には、前条に定めるライフデザイン手当から当該拠出算定給を控除した金額をライフデザイン手当の一部として、当月分を翌月の給与支給時に支払う。
拠出算定給給与支給時の支払い額
A1,000円4,000円24,000円29,000円39,000円54,000円
B3,000円2,000円22,000円27,000円37,000円52,000円
C5,000円支払無し20,000円25,000円35,000円50,000円
D10,000円15,000円20,000円30,000円45,000円
E15,000円10,000円15,000円25,000円40,000円
F20,000円5,000円10,000円20,000円35,000円
G25,000円支払無し5,000円15,000円30,000円
H30,000円支払無し10,000円25,000円
I40,000円支払無し15,000円
J55,000円支払無し
第5条
(2)前条に定めるライフデザイン手当の当月分を翌月の給与支給時に支払う。
2.
前項の規定にかかわらず、前条第2項の規定に基づき、ライフデザイン手当の額が日割り按分される月の拠出算定給は、前項第1号Aに定める額に変更するものとし、当該ライフデザイン手当との差額については、当該月の翌月の給与支給時に支払うものとする。なお、当該社員が、前条第2項の規定の適用を受けなくなった場合は、従前の拠出算定給を使用するものとする。
3.
第1項の支給方法の選択は、役員は入社時もしくは就任時に、社員は入社時に行なうものとする。なお、その後の変更については、以下の各号に定める通りとする。但し、確定拠出年金の加入者である社員から役員に就任した者および企業型年金規約を実施している会社間で転籍した者で、転籍元会社で確定拠出年金制度の加入者であった者は、第1項第1号の支給方法を選択するものとする。
(1)第1項第1号の金額の変更
社員については、以下の①または②に定める時期に行うことができるものとする。但し、ライフデザイン手当の額が前条第2項の適用を受けるに至った場合、前条第2項の適用を受けなくなった場合、および社員の資格等級が下位の等級に変更となった場合は、その都度変更できるものとする。
   ①毎年2月末日までに申込みを受付け、3月分の拠出算定給(4月拠出)から変更
   ②毎年8月末日までに申込みを受付け、9月分の拠出算定給(10 月拠出)から変更
役員については、毎年5月末日までに申込みを受付け、6月分の拠出算定給(7月拠出)から変更できるものとする。
(2)第1項第2号から第1項第1号への支給方法の変更
社員については、入社日に第1項第2号の支給方法を選択した者は、入社日の属する月の翌月に再度、第1項の支給方法を選択できるものとし、その後の変更については、以下の①または②に定める時期に行うことができるものとする。但し、第1項第1号の支給方法を選択した社員は、本人の任意により、第1項第2号の支給方法に変更はすることはできないものとする。
   ①毎年2月末日までに申込みを受付け、3月分の拠出算定給(4月拠出)から変更
   ②毎年8月末日までに申込みを受付け、9月分の拠出算定給(10 月拠出)から変更
役員については、毎年5月末日までに申込みを受付け、6月分の拠出算定給(7月拠出)から変更できるものとする。但し、第1項第1号の支給方法を選択した役員は、本人の任意により、第1項第2号の支給方法に変更はすることはできないものとする。
4.
前項の規定にかかわらず、第1項第1号の支給方法を選択していた社員等について、以下の各号に定める場合は当該各号の定めに従うものとする。
(1)社員等が各月の末日以外の日に退職する場合
退職日の属する月の分の前条第2項の規定に基づき算出されたライフデザイン手当の金額を退職月の翌月の給与支給時に支払う。
(2)社員等が各月の末日に退職する場合
退職日の属する月の分の拠出算定給を退職日の翌月に確定拠出年金制度の掛金として拠出する。
(3)企業型年金規約および確定拠出年金法その他法令に定めにより、企業型年金規約の資格を喪失した場合
資格喪失日の属する月から第1項第2号の支給方法に変更し、ライフデザイン手当の当月分を翌月の給与支給時に支払う。

(確定拠出年金制度)

第6条
確定拠出年金についてこの規程に定めがない事項については、企業型年金規約および確定拠出年金法その他法令に定めるところによる。

(改訂または廃止)

第7条
この規程は、企業型年金規約を実施している会社の経営状況や経済環境の変化により必要がある場合には、改廃することがある。

付 則

(改廃)

第1条
この規程の改廃は、「規程管理規程」による。

(拠出算定給およびライフデザイン手当の支給等に関する経過措置)

第2条
本則第5条の規定にかかわらず、本規程の制定日前から在籍する社員等でこの規程施行後も引き続き勤務する者のライフデザイン手当の支給はこの規程の制定日の属する月のから行うものとする。

(ライフデザイン手当の支給方法の選択に関する経過措置)

第3条
本則第5条第3項の規定にかかわらず、本規程の制定日前から在籍する社員で本規程の制定後も引き続き勤務する者は、本規程の制定日に本則第5条第1項の支給方法を選択するものとする。
尚、本規程の制定日前から在籍する役員については、平成27 年5月までの間のライフデザイン手当の支給方法を本則第5条第1項第2号の支給方法に限るものとし、平成27 年5月末までに申し込むことにより、平成27 年6月(7月拠出)から企業型年金規約で定める確定拠出年金制度の加入者となることを選択できるものとする。
2.
前項の規定に基づき、本則第5条第1項第1号の支給方法を選択した者は本人の任意により、本則第5条第1項第2号の支給方法に変更することはできないものとする。

2015年3月1日 制定
2016年4月1日 改訂
2017年1月1日 改訂
2018年10月1日 改訂
2020年3月1日 改訂
2023年11月1日 改訂